2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
問題となるのは、注視区域及び特別注視区域の指定対象となり得る重要施設並びに国境離島等の範囲が明示的でないことです。 政府によれば、防衛関係施設の注視区域候補が四百数十か所、特別注視区域候補が百数十か所、海上保安庁の施設については百七十四か所中二か所、国境離島等では、領海基線を有する国境離島四百八十四島、有人国境離島地域離島百四十八島が指定の候補とされています。
問題となるのは、注視区域及び特別注視区域の指定対象となり得る重要施設並びに国境離島等の範囲が明示的でないことです。 政府によれば、防衛関係施設の注視区域候補が四百数十か所、特別注視区域候補が百数十か所、海上保安庁の施設については百七十四か所中二か所、国境離島等では、領海基線を有する国境離島四百八十四島、有人国境離島地域離島百四十八島が指定の候補とされています。
この法案については、我が国の安全保障等に寄与するという目的には共感できるものの、その目的を達成する手段の実効性に疑問があること、指定対象となり得る施設等の範囲が曖昧であることなどなど、言い出したら枚挙にいとまがないわけで、特に、国会を唯一の立法機関と規定する憲法の趣旨に反する、先ほど吉川議員も言った典型的な包括委任規定が含まれている点も看過できません。
その結果、残念ながら修正には至らなかったものの、注視区域及び特別注視区域の指定に当たっては、地方公共団体の意見を聴取すること、また、重要施設等の機能を阻害する行為を中止させることが困難であることに鑑み、収用を含めた措置の在り方を検討すること、そして、指定対象に重要施設の敷地内の民有地を加えることの三点について、附帯決議に明記することがかないました。
まず、問題なのは、注視区域及び特別注視区域の指定対象となり得る重要施設及び国境離島等の範囲が明示的でないことです。 重要施設としては、防衛関係施設の注視区域候補が四百数十か所、特別注視区域候補が百数十か所など、国境離島等としては、領海基線を有する国境離島四百八十四島、有人国境離島地域離島百四十八島などが指定の候補とされ、沖縄県内の有人離島については全てこの中に含まれると答弁されています。
こういったことを踏まえ、現時点においては原子力関係施設及び自衛隊が共用する空港を生活関連施設として政令で指定することを想定しており、御指摘のあった鉄道、ガス、通信施設等の類型を本法案に基づく政令の指定対象とすることは考えておりません。 他方、安全保障をめぐる内外情勢は刻々と変化いたします。
本法案が重要施設等の周辺の土地等で機能阻害行為を防ぐことを目的としておりまして、所要の指定対象区域において調査をいたしました結果において他の法律の規定に基づく措置の実施に関する事項が出てまいりましたら、法案の第二十一条の規定によります、他の法律に基づく措置の実施を内閣総理大臣が所管大臣に対して求めることができるという規定を置いております。
その後、政府・与党間の協議の過程で、これらの要件に加えまして、代替困難性、この要件が加わることになったわけでございますが、その意義及び具体的な指定対象をどのようにこの規定によって含まれることになるのか、政府の御見解を伺いたいと思います。
本案は、瀬戸内海における生物の多様性及び生産性の確保を図るため、関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を定めることができる制度を創設するとともに、自然海浜保全地区の指定対象の拡充、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連携の下における漂流ごみ等の除去、発生抑制等の措置を講じようとするものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十七日本委員会に付託されました。
今回の瀬戸内海環境保全特別措置法改正のポイントは、栄養塩類管理制度の創設、自然海浜保全地区の指定対象の拡充、海洋プラスチックごみを含む漂流ごみなどの発生抑制対策の推進と伺っていますが、大臣には法改正の趣旨について改めてお伺いをいたします。
今般の自然海浜保全地区の指定対象拡充は、地域における自然環境の保全、再生の取組を後押ししようという意図と伺っておりますが、自然海浜保全地区に指定されることで地域の保全活動にどのような効果があるのか、お伺いをいたします。
それでは次に、先ほど少し議論もありましたが、自然海浜保全地区の指定対象の拡充についてお聞きをしたいと思います。 この自然海浜保全地区、前回の法改正後、新たな指定が進んだ様子がなくて、新規の指定は平成五年の指定が最後となっていると理解をしておりますが、それで間違いないか、まず確認をしたいと思います。後ほど御答弁をいただきたいと思います。
第二に、自然海浜保全地区の指定対象を拡充し、藻場、干潟などが再生、創出された区域等も指定可能とし、温室効果ガスの吸収源、いわゆるブルーカーボンとしての役割も期待される藻場の保全を進めます。 第三に、国と地方公共団体の責務として、海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等の除去、発生抑制等の対策を連携して行う旨を規定します。このほか、所要の規定の整備を行います。
私たちの指摘、つまり、区域指定に当たっては地方公共団体の意見を聴取すべきこと、実効性を担保する観点から収用を含めた措置を強化すべきこと、そして指定対象に重要施設の敷地内の民有地を加えるべきことについては、附帯決議に明記する方向で与党の賛同も得ることができましたので、修正案を取り下げ、一歩前進との観点から原案に賛成することといたしました。
特定秘密の指定対象は基本的に行政機関が保有している情報であり、適性評価の対象となるのも行政機関が指定した特定秘密を取り扱う者ということになります。 民間部門が保有している民生技術については原則として特定秘密の対象とはならず、したがって、これを取り扱う者が特定秘密保護法に基づく適性評価を受けることは、現行法の下ではございません。
本法律案は、特定都市河川の指定対象の拡大、特定都市河川流域における一定の開発行為等に対する規制の導入、雨水貯留浸透施設の設置計画に係る認定制度の創設等の措置を講ずるとともに、浸水想定区域制度の拡充、都道府県知事等が管理する河川に係る国土交通大臣による権限代行制度の拡充、一団地の都市安全確保拠点施設の都市施設への追加、防災のための集団移転促進事業の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(井上智夫君) 議員御指摘のとおり、球磨川支川の小川を含め、多くの中小河川では浸水想定区域が設定されておらず的確な避難が困難であることから、本法案では、浸水想定区域の指定対象を現行の大河川から原則全ての中小河川に拡大し、水害リスク情報の空白域を解消していくこととしております。
このため、今般の法改正により、特定都市河川の指定対象を地方部を含む全国の河川に拡大することとし、都市部の河川のみならず、バックウオーター現象によって氾濫がしやすい本川と支川の合流点付近や、川幅が狭くなるいわゆる狭窄部の上流側などの自然的条件にある河川についても指定できることといたします。
ちょっと分かりにくいですけど、これは、十分の一、十年に一回の雨、それから百年に一回、二百年に一回の雨でそれぞれ地先の安全度マップが作られているんですけれども、そのうちの二百分の一の雨が、二百分の一の地先の安全度マップが先ほどの浸水警戒区域の指定対象になります。ここの地先の安全度マップの作り方が非常に特徴的で、非常に重要であります。次の二十五のスライドを御覧ください。
本法律案は、瀬戸内海における生物の多様性及び水産資源の持続的な利用の確保を図るため、関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を定めることができる制度の創設、自然海浜保全地区の指定対象の拡充等の措置を講じようとするものであります。
本案は、最近における気象条件の変化に対応して、流域治水の実効性を高めるため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、特定都市河川の指定対象に、河道等の整備による浸水被害の防止が自然的条件の特殊性により困難な河川を追加すること、 第二に、雨水貯留浸透施設の認定や支援の制度を創設し、民間等による整備を推進するとともに、保水、遊水機能を有する土地等を貯留機能保全区域として指定し、雨水
この中央環境審議会の意見具申でも、栄養塩類の管理のほか、藻場、干潟、浅場等の保全、再生、創出、こういったものが同時並行的に行われることが不可欠だと、こういうふうに言って、今回新たに指定対象の拡充を図るということで、条文の中で水深がおおむね二十メートルの深さを超えない海域というものを拡充して、また、損なわれた砂浜等の再生又は砂浜等が新たに創設されたものを含むと、こういう条文になっておるというふうに承知
実際、令和三年二月に瀬戸内海関係漁連・漁協連絡会議から提出されました瀬戸内海を豊かな海とするための瀬戸内海環境保全特別措置法に関する要望におきまして、自然海浜保全地区の指定対象の拡充が含まれております。
例えば、神楽の多くは神社祭礼で奉納されておりますが、神楽の重要無形民俗文化財の指定に当たっては、神職の方々による祝詞奏上や玉串奉奠などの部分は指定対象には含めておらず、神楽が演じられる部分を民俗芸能として指定しているところでございます。
第二に、自然海浜保全地区の指定対象を拡充し、藻場、干潟等が再生、創出された区域等も指定可能とし、温室効果ガスの吸収源、いわゆるブルーカーボンとしての役割も期待される藻場の保全を進めます。 第三に、国と地方公共団体の責務として、海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等の除去、発生抑制等の対策を連携して行う旨を規定します。このほか、所要の規定の整備を行います。
国はその指定対象を全国に広げるとしているとはいえ、国や都道府県である指定権者の判断が必要な制度となり、特定都市河川の指定により、計画策定や協議会の運営に加え、計画を実施するために貯留浸透施設等を設ける地方公共団体は、財政的負担、人的負担が生じます。
今、指定対象になっていない場合の検査では、例えば、感染した後は、すぐ直後にはウイルスの排出量はまだやはり少ないということで、PCR検査でウイルスが十分に含まれた検体というのは採取できない、陽性とならない場合があります。感染直後に入国をした場合は検査の網をすり抜けてしまっているケースがあります。